「International Friendly Lunch〜国際交流会〜」会則

(名称及び総則)
第1条 本会は「International Friendly Lunch〜国際交流会〜」と称する。
第2条 本会は、IFLと略称する。
第3条 本会会員は本会会則、並びに総会の意思、及び決定に従わなければならない。
第4条 会則は日本人会員に対して適用する。

(目的)
第5条 本会は立教大学における立教生と留学生の国際交流を目的とする。

(事業)
第6条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
   (1) 国際交流の促進
   (2) 立教に留学してくる留学生のサポート
   (3) 留学生に日本の良いところを知ってもらうための企画・実行
   (4) その他本会の目的を達成するために必要な活動

(会員)
第7条 本会の会員は次に当てはまる者とする。

   1 立教大学の学生で、国際交流に興味があり、本会の活動に積極的に参加・企画し、本会の目的を達成するための妨げとならない者。妨げとなる者が本会に在籍していた場合、幹部会の判断で除名することもある(幹部会の定義に関しては、後述する)。

   2 正規留学生については日本人会員と同じ扱いをする。交換留学生については特別会員とし、基本的に役員、議決に加われない。この会則も適用対象外である。ただし、総会で認められた場合には例外もありうる。

   3 部員の追加、除名に関しては、幹部会において論議し、全員の承諾をもってのみ行われる。また、通知は部長もしくは副部長が、「International Friendly Lunch〜国際交流会〜」の代表としてするものとする。

      4 本会会員が、休学、停学、退学となった場合において、本会に対しその事情の報告がなく、本会がその事情を知り得た場合、幹部会の議決を経て、休学、停学の場合は当該期間中休会、退学の場合は退会とすることが出来る。

  5 入会届と会費を提出した時点で、正式入会とする。入会届だけ提出し、会費の納入が一ヶ月経ってもない場合、入会届は無効になる。

  6 休会者は休会届を、退会者は退会届を提出しなければならない。但し、場合により幹部への口頭も認める。

(新歓)
第8条
   1 新歓の担当者が「新歓活動」を宣言し、動いている活動を新歓とみなす。
   2 会員は必ず協力するものとする。
   3 この際、全会員から新歓費を徴収する。原則として会費を新歓費として使用することはない。

(会費)
第9条
   1 本会会員は、定められた期日迄に、必ず会費1000円を納入しなければならない。
   2 会費は、年度毎、二期に分けて納入する(前期分:4月1日から9月30日・後期分:10月1日から3月31日)。
   3 休会者は、休会期間の会費は納入する必要はない。
   4 会費の返還は原則なし。

(総会の開催)
第10条
    1 本会は各期1回以上の総会を開催する。
    2 総会において議決及び承認すべき事項は次のとおりとする。
    (1) 予算及び決算に関すること
    (2) 活動計画の承認に関すること
    (3) 会則の改正に関すること
    (4) 幹部等の選出に関すること
    (5) その他、幹部会が必要と認めた事項
    3 総会は、全会員の3分の2の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数の場合は、幹部会が決するところによる。
    4 総会においては、会長が議長を、副会長が副議長・書記をそれぞれ務める。
    5 やむを得ず総会を欠席する者は、総会までに所定の委任状を提出し、会長の承認を得なければならない。また、特別な事情により委任状が提出出来なかった場合は、事後に欠席届を提出し、会長の承認を得なければならない。委任状提出者は出席者数には含まれるが、出席したものとはみなされない。

(幹部会)
第11条
    1 本会の運営等について審議するため、幹部会を設置し次の幹部を置く。
    (1) 部長 1名
    (2) 副部長 2名
    (3) 会計 1名
    (4) その他、必要に応じて若干名の幹部
    2 幹部の任期は1年とし補充役員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、任期の途中であっても会員は幹部が適任でないと判断した場合、幹部会に対して不信任案を提出出来る。不信任案の提出には会員の3分の1の連盟(署名)を必要とする。提出後すみやかに特別総会を開き、幹部の交代を議決する。
    3 幹部の任務は次のとおりとする。
    (1) 会長は本会を代表し、幹部会を掌理する
    (2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の時は、代行する
    (3) その他の幹部は会長及び副会長を補佐する

(会計)
第12条
    1 本会の経費は、会員からの会費を以ってあてる。
    2 会計は幹部会において編成された予算案を総会に提出し承認を得なければならない。
    3 会計は作成した決算報告を総会に報告しなければならない。    
    4 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(雑則)
第13条 この会則以外に必要な事項は、幹部会で提案し、総会において議決する。

附 則
    この会則は平成15年7月2日から施行する。平成17年11月18日に一部改定。

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